国または国に準ずるもの??

前にもかいたが、政府が規定する「戦闘行為」の定義(?)について石破防衛庁長官にメールで尋ねたら事務所からこんな返事が返ってきた。


よく国会で代議士(石破長官)が例に挙げていたのは、フセイン政権の残党が「フセイン体制を復活させるぞ」との宣言の下に組織的、計画的に武力行使を行うような場合、これは「国に準ずる者」にあたるのだろうと。

フランス革命のレジスタンスやベトコンがどうかというのは「例示できない」と答えてくれとこれは防衛庁が(笑)まあ確かにこれはあたるというのを例示してしまうと法の抜け道を作ることになるのでやめておきます。

イメージとしては、武力行使の態様、影響力の大きさ、組織性、計画性、まとまり具合(イデオロギーや宗教などですね)などにおいて、国家(ネーションステートですね)と同等とみなすべきもの、というかんじですね。


フセイン政権の残党が...」:いや〜、驚いた。まさか前にギャグで書いたのがマジだったとは。笑わしてくれる。

「法の抜け道を作る」:これも笑かしてくれる。憲法の抜け道を作っている当の本人が言うとは。語るに落ちてる。刑法を作ってるんちゃうねんから。「法の抜け道」て何や。法解釈を聞いてるねんで。つまりこれは、「どんな場合でも適用できるような屁理屈を考えてみました」ということを語っているのである。

国家(ネーションステートですね)と同等とみなすべきもの」:結局、実際問題宣戦布告をした国同士が戦っている場合以外は全て戦闘行為とはみなさないと言い張るつもりらしい。

この論法?で行けばいつでも、どこへでも派兵できると。すなわちアメリカにお付き合いできる、と。

防衛庁、恐るべし。


しかし、ワシが本当に恐れるのはこういったフザけた法規定(?)によって派遣された自衛隊に犠牲者が出たとき、撤退論も勢いを得るだろうが、改憲論もまた得難いチャンスを得るだろう、ということである。誰の目にも明らかな矛盾を抱えたまま戦場に無理に自衛隊を送る目的が実はそこにあるのではないか?という疑惑を拭えずにいる。

それは、2人の外交官の死を「チャンス到来!」とばかりに利用して派兵を決めたのと同じ構図なのである。小泉は恐らく「その時」が来たら「今更引き上げる訳にはいかない」と、本来槍玉に上がるべきイラク特措法を守り、派遣した自衛隊を「守る」ために9条の改憲を訴えるであろう。

(文中一部敬称略)